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nico設計室ブログ進捗仕事のこと

2017/08/22 なんとかなる。

5月末に頂いた新規の設計のお仕事。

 

市街化調整区域で、

 

土地の売買契約の関係から、

 

「開発許可」を降ろすまでの期間が

 

8月末までがリミットだった住宅が

 

先日無事に「開発許可」降りる事ができました。

 

 

建て主様が購入した土地は、

 

市街化調整区域でありますが、

 

元々家が建っていた既存宅地内なので、

 

都市計画法第43条申請の、

 

「既存宅地申請」程度で済むかと思いましたが、

 

いやいやっっ(^^;

 

色々調べてみた結果、

 

都市計画法第29条の

 

「開発許可申請」が必要との事じゃないですか(^^;

 

 

ー備忘録としてー

 

住宅の一宅地であっても、

 

●市街化調整区域で、

 

●前の道路が購入した土地の中に含まれている場合

(法規上、位置指定道路と言う)
※土地の公図を見るとわかります。

 

の場合は、

 

道路部分と敷地部分を分けないと

 

家を建てられないみたいで、

 

そうなると、

 

開発行為の「区画の変更」となり、

 

開発許可に該当する場合がありますので、

 

早く家を建てなければならない理由がある方は、

 

どうしても開発の審査期間が、

 

事前相談含めて、約1ヶ月半掛かる(大宮区役所では)ので

 

良く調べた方が良さそうです。(^^

 

自分も勉強になりました。

 

 

そして、

 

どんなにタイトなスケジュールでも、

 

建て主さん、工務店さん、不動産屋さん

 

皆が同じ方向を向いて協力すれば、

 

どんな仕事も「なんとかなる」

 

なと思いました^^

 

まだまだ一段階済んだだけ。

 

引き続き皆で協力して頑張ります!

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